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【解説第三回】ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)の概要:社会とガバナンス 

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介绍。

2022年、欧州委員会は企業サステナビリティ報告指令(CSRD)を採択し、欧州連合(EU)域内に拠点を置く企業に対し、関連する経済・社会・ガバナンス(ESG)情報の開示を義務付け、ESG開示の標準化と質の向上を図りました。この報告は、2024年1月に発効した欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)で定義された基準に基づき、EUで活動する企業は、CSRDが定義する企業のカテゴリーに応じて、段階的に準拠することが期待されています。CSRDについては这样(靠近扬声器或朝向扬声器的方向)、日本企業にとってのCSRDの意味については这样(靠近扬声器或朝向扬声器的方向)ご覧ください。  

ESRSは、CSRDに準拠するすべての企業に義務付けられている2つの横断的な基準、ESRS一般要求事項、とESRS2一般開示-で構成されています。ESRS1とESRS2は、開示の一般原則を定め、用語、評価基準、データ収集、分析手法の説明などを含め、企業がサステナビリティ報告書を作成する際の指針となります。ESRS1とESRS2の具体的な役割については、这样(靠近扬声器或朝向扬声器的方向)の記事に紹介します。一般的なESRS 1とESRS 2とは別に、ESRSは環境、社会、ガバナンスのトピックをカバーする10のトピカルスタンダードで構成されています。 

図1. ESRSの開示構造 

出典:EFRAGの資料をもとに筆者作成 

ESRS1とESRS2に概説されている手続きによると、企業は可能性のある全ての問題を網羅するのではなく、二重の重要性評価を通じて重要であると特定されたESGトピックについて優先的に報告することが推奨され、あるトピックがビジネスモデル、主要なステークホルダー、または環境に重大な影響を与える場合、そのトピックは重要であるとみなされます。今回の記事では、社会とガバナンスの開示に焦点を当てます。 

社会的開示 

ESRSの社会的開示は、企業が影響を受ける4つのステークホルダー・グループ(自社の労働者(S1)、バリューチェーンの労働者(S2)、影響を受けるコミュニティ(S3)、消費者(S4)に与える影響に関する方針、行動、測定基準、目標をカバーしています。本セクションでは、S1~S4の開示についてより詳細に説明し、企業がサステナビリティ報告においてS1~S4の開示をどのように活用するかの例を示します。 

S1では、企業が社内の労働力に関して報告すべき情報を定義しています。ESRSの適用範囲では、「社内労働力」とは従業員および非従業員(契約社員、フリーランサー、派遣社員など)を指し、労働条件、均等待遇、労働安全、従業員エンゲージメントなど17のサブトピックをカバーしています。企業は、二重の重要性評価において必要であると判断された開示のみに焦点を当てることが求められます。 

表1:S1 開示の概要 

開示要件 標題 内容 
S1-1 ポリシー 人身売買、強制労働、児童労働、事故防止など、自社の労働力に及ぼす重大な影響を管理するための会社の方針に関する開示。会社の人権へのコミットメント、国際的枠組みへの準拠をカバーしている。 
S1-2 参与 重大なプラス影響またはマイナス影響に関する話し合いにおける、社会的弱者を含む従業員とのかかわりに関する開示。 
S1-3 悪影響の改善 従業員がネガティブな影響について懸念を表明するために利用できる会社の仕組みと、そのような懸念に会社がどのように対処しているかに関する開示。 
S1-4 影響管理に関する具体的行動 従業員への重大な影響を特定し、プラスの影響を創出し、マイナスの影響を緩和または是正するためのイニシアチブをとるために会社が用いるプロセスに関する開示。さらに、会社はそのような行動の有効性をどのように評価しているかを開示しなければならない。 
S1-5 指标和目标 重要なマイナス影響の管理、プラス影響の推進、重要なリスクと機会の管理に関する目標。  
附注(补充信息) 文号S1-6~S1-17は、多様性、男女平等、障害、ワークライフバランスなどの追加的な指標について記述している。S1サブトピック全17項目とその説明については、別添の表1を参照のこと。 

職場の安全という文脈で、企業がS1関連の情報開示をどのように構成するか、仮定の例を見てみましょう。 

C社はCSRDに準拠しており、ESRSに従ってサステナビリティ・ステートメントを発表しました。二重の重要性評価を実施した結果、C社は職場の安全性が重要課題であることを発見し、これに対処するため、C社はESRS S1基準に従って既存の慣行を開示しました: 

S1-1 & S1-3: 方針と改善策 –
強制労働、事故防止に取り組む人権方針に関する情報を開示し、従業員が苦情を報告するための手段を記載しました。 

S1-4 影響への対応: 
C社は、職場環境のリスクアセスメントに基づき、安全性の向上を実施したことを公表し、社会的弱者を対象とした健康への取り組みを導入しました。 

S1-5 & S1-14 指標と目標:
C社は、今後2年間で労働災害を30%削減する目標を設定し、災害発生率や改善措置などの安全衛生データを開示しました。 

S1-13 トレーニングとスキル:
C社は、従業員に対して、性別や職務別に分けた義務的な安全教育プログラムを開始しました。 

これらの措置は、既存の職場リスクに対処するだけでなく、将来の目標を設定し、従業員の信頼と士気を強化し、倫理的で持続可能な慣行に対する会社のコミットメントを示します。 

  • S2は、S1の範囲を拡大し、企業のバリューチェーン全体の労働者への影響を含みます。ここでの「バリューチェーン労働者」の定義は以下の通りです。:  
  • 外部委託サービス(例:第三者のケータリング、セキュリティー)の労働者。 
  • 契約サプライヤーの労働者。 
  • 会社から商品やサービスを購入する下流組織の労働者。 
  • 機器供給会社の従業員で、供給会社の機器のメンテナンスを行う。 
  • 後に製品を製造するために使用される原材料を抽出・加工する、サプライチェーンのより深い部分で働く労働者。 

S2の構成はS1を反映し、方針(S2-1)、エンゲージメント・プロセス(S2-2)、負の影響の是正(S2-3)、重要な影響、リスク、機会の管理(S2-4)、評価指標と目標(S2-5)の5つのサブテーマをカバーしています。 

表2:S2 開示の概要 

開示要件 標題 内容 
S2-1 ポリシー 企業の方針がバリューチェーン労働者にどのように対応しているかについての開示要件。このセクションは、人権を保護し、バリューチェーン労働者と効果的に関わる強固な方針の重要性を強調している。 
S2-2 参与 バリューチェーンで働く労働者やその代表者とのエンゲージメント・プロセスを明確にするための開示要件。これは、意思決定において労働者の視点が考慮されるようにすることを目的としている。企業は、労働者と直接交流するのか、代表者を通じて交流するのか、関与の段階と頻度、誰が上級レベルでこれらの取り組みに責任を持つのかなど、一般的な関与プロセスを説明しなければならない。さらに、企業は周縁化された労働者を参加させるために講じた措置を共有し、現在プロセスが確立されていない場合は、確立までの時間枠を提示しなければならない。 
S2-3 悪影響の改善 バリューチェーンで働く労働者への悪影響を是正するためのプロセスを明確にするよう企業に求めていること。労働者が自らの懸念やニーズを企業と直接共有できるチャネルを確立することの重要性を強調している。企業は、発生した被害に対する救済方法、コミュニケーションに利用できる具体的なチャネル、これらのチャネルがどのように支援・監視されているかなど、既存の協力プロセスを説明しなければならない。 
S2-4 影響管理に関する具体的行動 バリューチェーンで働く人々に関連する重大な影響、リスク、機会の管理に重点を置く。企業は、影響に対処し、リスクと機会を管理し、特定のネガティブな影響への適切な対応を決定するためにとった行動を説明しなければならない。また、ネガティブな影響を緩和するための計画的な行動を概説し、ポジティブな影響を生み出すことを目的とした取り組みを詳述しなければならない。さらに、企業は、これらの措置の有効性をどのように監視しているかを説明し、影響を管理するために割り当てられたリソースを開示しなければならない。 
S2-5 指标和目标 ネガティブな影響を削減し、ポジティブな影響を促進し、チェーン従業員に関する重大なリスクと機会を管理するために、企業が設定した期限付きで成果志向の目標に関する情報。 

サプライチェーンにおける公正な賃金と長時間労働という文脈で、企業がS2関連の情報開示をどのように構成するか、仮定の例を見てみましょう 。

世界的な電子機器メーカーであるB社は、二重の重要性評価を通じて、同社のサプライチェーン、特に南アジアで部品を組み立てる労働者の間で、公正な賃金と時間外労働が重要な問題であることを特定しました。これを受け、同社はS2の開示に基づき、以下の情報を開示しました。 

S2-1 バリューチェーン労働者関連政策:
B社は公正な賃金と時間外労働に関する方針を定め、すべてのサプライヤーに対し、労働者に生活賃金が支払われ、時間外労働が補償されることを義務づけています。また、この方針は国際労働基準に沿った過度な労働時間も禁止しています。 

S2-2 バリューチェーンで働く人々との協働プロセス:
B社は、サプライヤー工場でのエンゲージメント慣行を開示しています。同社が開催したワークショップでは、労働者とその代表者の双方が賃金や時間外労働に関する懸念について話し合う機会を持ちました。インドでは、B社は労働者が匿名でフィードバックを提供できるデジタル・プラットフォームの立ち上げにも成功しています。 

S2-3 悪影響の是正プロセス:
B社は、ネガティブな影響を是正するための既存のプロセスを開示しています。例えば、B社が賃金の源泉徴収や残業代未払いによる影響を受けた労働者に対し、確実に払い戻しを実施するために、地元当局や労働者権利団体とどのように協力したのかについての情報を提供する可能性があります。 

S2-4 重要な影響、リスク、機会の管理:  
B社が実施したリスク分析では、派遣労働者が特に低賃金に陥りやすいことが浮き彫りになりました。これを受けてB社は、このリスクを管理するために取った行動を説明し、派遣労働者から正社員への移行を支援するための機会を重視した取り組みを開始する計画について詳述しています。 

S2-5 指標と目標:
B社は、2027年までにバリューチェーン労働者の100%に生活賃金を支払うこと(現在の基準:85%)、今後2年間で賃金関連の苦情を50%削減すること、2025年までに正社員に移行する派遣労働者の割合を20%増加させることを目指していることを明らかにしました。 

これらの措置を通じて、B社は賃金と時間外労働の問題に取り組み、公正な処遇を促進し、バリュー・チェーン労働者の条件を改善するというコミットメントを示しています。

ESRS S3は、経済的権利、社会的権利、文化的権利、市民的権利、政治的権利など、企業の事業によって影響を受けるコミュニティに注意を向けます。また、先住民族の権利にも特に重点を置いています。ESRS S3は、コミュニティへの影響を理解し、悪影響を緩和するための対策を実行し、関連するリスクと機会を管理することを目的としています。 

表3:S3 開示の概要 

開示要件 標題 内容 
S3-1 ポリシー このセクションでは、企業の方針において、特に先住民族に関するリスクと機会にどのように対処しているかについての詳細な開示を義務付け、国際的に認められた人権原則との整合性を求めている。 
S3-2 参与 企業は、コミュニケーション方法、交流の頻度、コミュニティの視点が会社レベルでの意思決定にどのように反映されているかなど、エンゲージメントのプロセスを開示しなければならない。また、社会から疎外されたグループや先住民の視点についても言及しなければならない。エンゲージメント・プロセスが実施されていない場合は、それを確立するためのスケジュールを提示しなければならない。 
S3-3 悪影響の改善 ネガティブな影響に対処するためのプロセスを詳細に説明し、その有効性を評価することを求める。会社は、コミュニティからのフィードバックのための具体的な手段を説明し、提起された問題をどのように監視しているかを説明しなければならない。さらに、コミュニティがこれらの手段を認識し、信頼しているかどうかを評価しなければならない。 
S3-4 影響管理に関する具体的行動 ネガティブな影響を予防、低減、改善するために取られた措置や、ポジティブな結果を達成するためのイニシアチブを詳述することにより、影響を受けるコミュニティに対する重大な影響に対処するための会社のアプローチ。開示には、これらの行動のモニタリングと評価のための会社の方法を含めるべきである。さらに、影響を受けるコミュニティに関連する深刻な人権問題の開示を含める必要がある。 
S3-5 指标和目标 影響を受けるコミュニティに対するネガティブな影響の削減、ポジティブな影響の促進、および関連するリスクと機会の管理における進捗を追跡するために、企業が設定する明確で時間ベースの目標。 
D社はCSRDに準拠し、ESRS基準に従ってサステナビリティ・ステートメントを発表しています。二重のマテリアリティ・アセスメントを実施した結果、D社のサプライチェーン活動によって引き起こされた森林伐採により、地元の先住民族が移住を余儀なくされ、狩猟・採集の機会が制限されるなど、同社の事業が地域コミュニティに重大な悪影響を及ぼしていることが明らかになりました。 

D社はこれらの影響にどう対処しましたか? 

・S3-1 ポリシー:
D社は、移住リスクと先住民の土地権利の尊重に取り組む人権方針を詳述し、生物多様性の損失を軽減することも約束されています。 

・S3-2 エンゲージメント:
D社は、文化的に適切な形式(例えば、現地の言語でのミーティングや、信頼できるコミュニティの仲介者による主導など)を用いて、影響を受けるコミュニティと四半期ごとにダイアログを実施した経験を共有しました。先住民グループは、神聖な場所を避けるために拡張プロジェクトのルートを変更するなど、操業計画の変更につながるフィードバックを提供しました。 

・S3-3 悪影響の修復:
D社は、地元のNGOと協力し、匿名での報告チャネルなど、特に社会的弱者のために設計された苦情処理メカニズムについて説明しました。 

中点S3-4 具体的な行動:
生物多様性を再構築するための森林再生プログラムの確立、避難家族への金銭的補償の提供、再定住イニシアティブの支援など、影響を受けるコミュニティに与える影響に対処するためにとった行動を開示しました。 

・S3-5 目標と指標:
同社は、2027年までに移住に関する苦情を40%削減するなどの目標を設定しました。また、定期的なコミュニティ調査や第三者機関による監査を通じて進捗状況をモニタリングし、これらの取り組みに関する最新情報を毎年発表することを約束しました。 

D社は、これらの影響に対応することで、将来的な被害の軽減を図り、地域社会の資源を回復させるとともに、影響を受けたグループとの信頼関係を構築し、協力を促進することを目指しています。また、これにより持続可能で倫理的な事業慣行へのコミットメントを明確に示すことを目指しています。

ESRS S4は、企業が消費者やエンドユーザーに与える影響に関する開示要求事項を概説しています。これは、企業の方針と国際的な枠組みとの整合性、消費者やエンドユーザーとの関わりの実践、有害な影響を特定し、対処し、改善するためのプロセスを包含しています。さらに、肯定的な結果を生み出すための企業の取り組みを強調し、将来の改善の指針となる、期限を定めた成果志向の目標を設定します。 

表4:S4 開示の概要 

開示要件 標題 内容 
S4-1 ポリシー この開示は、消費者やエンドユーザーに対する重大な影響をどのように特定し、評価し、管理し、対処しているかに焦点を当て、消費者やエンドユーザーに関する会社の方針を概説するものである。この開示では、製品やサービスが消費者に与える影響を網羅する方針の記述が求められる。また、消費者やエンドユーザーに関する人権へのコミットメント、国際的な枠組みとの整合性、これらの枠組みに対する違反の報告についても説明しなければならない。 
S4-2 参与 S4-2は、消費者及びエンドユーザーとのエンゲージメントのプロセスを概説している。S4-2では、企業が消費者からどのように見識を集めるかを含め、一般的なエンゲージメント・プロセスについて説明することを求めている。企業は、意思決定に消費者の視点をどのように取り入れているか、また、社会的弱者の意見を理解するための努力を説明しなければならない。そのようなプロセスがない場合は、その旨を明記し、いつまでに確立する予定かを示す必要がある。 
S4-3 悪影響の改善 企業は、消費者やエンドユーザーへの悪影響にどのように対処しているかを開示し、消費者が懸念を表明できる仕組みを説明することが求められている。この要件では、提起された問題を追跡・監視し、提供された救済措置の有効性を評価することの重要性が強調されている。さらに企業は、消費者がこれらのプロセスを認識し、信頼しているかどうかを評価しなければならない。 
S4-4 影響管理に関する具体的行動 S4-4は、関連するリスクを管理し、機会を追求する一方で、ネガティブな影響を防止し、消費者とエンドユーザーにとってポジティブな結果を生み出すための会社の取り組みを概説している。S4-4では、製品設計、マーケティング、販売慣行、データ利用などの側面を含め、ネガティブな影響に対処するために必要な行動をどのように特定するかを説明することを求めている。企業は、これらの影響を管理するための行動計画とリソースの概要、およびそれらの評価方法を提供しなければならない。さらに、消費者に関連する深刻な人権問題を開示し、負の影響の防止と他の事業上の圧力との間の対立がどのように処理されているかを説明することが求められる。 
S4-5 指标和目标 S4-5では、消費者とエンドユーザーに対するネガティブな影響の削減、ポジティブな影響の促進、関連するリスクと機会の管理における進捗を追跡するために、組織が明確な期限付き目標をどのように用いるべきかを概説している。さらに、企業は、消費者やエンドユーザーとの関わりの有無や方法など、どのように目標を設定しているかについての情報を提供するべきだとされている。

事例を見てみましょう。 

X社はCSRDに完全に準拠し、ESRS S4に従って消費者への影響に関する開示を公表しています。二重の重要性評価により、特にデータ・プライバシーの侵害や誤解を招くような製品の主張に関連して、同社の事業が消費者に悪影響を与える分野が明らかになりました。 

X社はこれらの影響にどう対処したか? 

中点S4-1 ポリシー:
X社は、消費者の権利を守り、マーケティングと製品情報の透明性を確保することに重点を置いた、堅固な消費者保護方針を概説した。この方針は、OECD多国籍企業ガイドラインなどの国際的な枠組みに沿ったものである。また、GDPRに基づくデータ・プライバシーへのコミットメントや、将来のデータ漏洩を防ぐための安全なプラットフォームの開発も含まれている。

・S4-2 エンゲージメント
–同社は、定期的な調査、フォーカス・グループ、消費者インサイトを収集するための対話型フォーラムを含む消費者エンゲージメント戦略について説明した。高齢者や外国語を母国語としない人など、弱い立場にある消費者グループは、包括性を確保するために、独自のコミュニケーション・チャネルを通じて関与した。これらの取り組みから得られた知見は、製品表示やマーケティング資料の改訂に反映された。 

S4-3 悪影響の改善
– X社は、オンライン・ポータルからアクセス可能な、消費者からの苦情処理メカニズムについて詳しく説明した。このシステムでは、消費者は匿名で問題を報告することができ、解決の進捗状況について透明性のある最新情報が提供される。 

S4-4 具体的なアクション
–特定された影響に対処するため、X社はマーケティングとデータの取り扱い方法の包括的な見直しに着手した。科学的裏付けがあることを確認するために製品クレームを改訂し、高度な暗号化技術への投資など、データ漏洩を防ぐためのサイバーセキュリティ対策を強化した。 

S4-5 目標と指標―
X社は、製品クレームに関する消費者からの苦情を30%削減し、2026年までにデータ漏洩をゼロにすることを約束した。進捗状況は四半期ごとのレビューと独立監査によって監視され、その結果は年次サステナビリティ・レポートで公表される。 

これらの課題に取り組むことで、X社は消費者の信頼を回復し、評判を高め、倫理的で責任あるビジネス慣行へのコミットメントを示すことを目指している。こうした取り組みは、長期的な持続可能性と消費者の福祉に対するX社の献身を強調するものである。 

ガバナンスの開示 

ESRSには、ガバナンスに関する開示要求事項が1つだけあります(G1)。G1は、企業の企業倫理、企業文化、ガバナンス体制、サプライヤーとの関係管理、腐敗防止策、支払い慣行などを取り上げることが目的です。 

表5:G1 開示の概要 

開示要件 標題 内容 
G1-1 企業文化に関する方針 G1-1では、企業行動に関する方針の開示要件と、企業文化をどのように促進するかについて説明している。これには、企業文化がどのように育まれ、評価されるか、違法行為を報告・調査する仕組み、内部告発者の保護、汚職や贈収賄のような企業行動インシデントに対処する手順などが含まれる。 
G1-2 サプライヤーとの関係管理 G1-2は、サプライヤーの公正な扱いを確保するために、組織がどのように購買プロセスを管理しているかを概説している。G1-2では、サプライヤーとの関係構築のアプローチ、サプライチェーンのリスクの特定、持続可能性への影響の評価、支払遅延を防止するための方針の概要、サプライヤーの選定において社会的・環境的基準がどのように考慮されているかを説明することを求めている。 
G1-3 汚職および贈収賄の防止と発見 G1-3は、汚職や贈収賄を防止、検知、対処するための組織の手順の透明性を確保することに焦点を当てている。さらに、贈収賄と汚職に関して従業員に提供される研修についても開示する。手順がない場合、組織はその旨と実施計画を開示しなければならない。 
G1-4 贈収賄と汚職に関する透明性要件 G1-4は、報告期間中の贈収賄と汚職の事例に関する透明性の要件を概説している。組織は、有罪判決、罰金、腐敗防止法違反の件数、および違反に対処するために取られた措置を開示しなければならない。さらに、従業員に対する懲戒処分、ビジネス・パートナーとの契約解除、会社やその従業員に対する公的な訴訟事件の詳細、およびそれらの事件の結果を含む、確認された事件の総件数を自主的に報告することが奨励されている。 
G1-5 政治的影響力とロビー活動 会社は、政治献金とロビー活動、主なロビー活動のテーマ、重要な影響、リスク、機会に関連する立場を開示しなければならない。また、経営陣の監督役割、透明性登録のメンバー、経営陣からの最近の転身についても詳述する必要がある。 
G1-6 支払い方法 G1-6は、中小企業に対する支払遅延の影響に特に焦点を当て、契約上の支払条件とその遵守に関する情報を提供することを企業に義務付けている。企業は、支払い慣行の詳細、サプライヤーへの支払い条件、期限内の支払いの割合、支払い遅延に関する情報を共有することが求められる。 

事例を見てみましょう。 

Q社はCSRDの要求事項を遵守し、ESRS G1に従ってガバナンスの実践を開示している。ガバナンスの見直しにより、特にサプライヤーとの関係や汚職・贈収賄リスクへの対応の透明性に関して、改善すべき点が特定された。 

Q社はこれらの影響にどう対処したか 

中点G1-1 ポリシー:
Q社は、倫理的な企業文化の推進を強調した行動規範を詳述した。この方針には、違法行為を報告するための仕組み、内部告発者の保護、汚職や贈収賄などの事件を調査し対処するための手順などが含まれている。 

・G1-2 サプライヤーとの関係:
同社は、調達の意思決定に社会的・環境的基準を組み込むサプライヤー・エンゲージメント・フレームワークを開示した。 

・G1-3 汚職と賄賂:
Q社は、従業員に対する腐敗防止研修の義務化と、腐敗リスクを特定し対処するための手順の強化に関する情報を共有した。内部通報制度がなかったため、Q社は2026年までに安全かつ匿名で懸念を報告できるホットラインを設置する計画を共有した。 

・G1-4 透明性:
報告期間中、同社が開示した贈収賄や汚職のインシデントはゼロ件。また、バリューチェーンに関連する2件の内部調査と、契約解除を含む是正措置の詳細を自主的に報告した。 

・G1-5 ロビー活動:
Q社は、気候政策や再生可能エネルギー奨励策などの主要トピックを取り上げ、ロビー活動を公表した。また、政治献金150万ユーロを地域別、献金先の種類別に開示した。 

・G1-6 支払い慣行:
同社は支払条件と慣行に関する包括的なデータを共有し、合意された支払条件の遵守率90%を達成した。また、支払い遅延に対処するための監視システムを導入し、小規模サプライヤーへのタイムリーな支払いを優先することで、サプライヤーとの関係を大幅に改善した。 

こうしたガバナンスの課題を開示し、対処することで、Q社は倫理的慣行、透明性、持続可能な事業運営へのコミットメントを強化し、ステークホルダーとの信頼関係を育み、国際的なベストプラクティスに沿っている。 

最后 

欧州サステナビリティ・レポーティング・スタンダード(ESRS)は、企業サステナビリティ・レポーティング指令(CSRD)に準拠し、日本企業を含むEU域内のほぼ全ての企業に対して欧州法で義務付けられています。ESRSの枠組みの中で、企業は二重の重要性評価を実施し、自社のビジネスモデルに関連する最も差し迫った環境、社会、ガバナンス(ESG)の懸念を特定しなければなりません。また、これらの懸念事項に関する方針、行動、リスクや機会の管理方法を開示することが求められています。 

この記事ではでは、社会的開示(S1~S4)とガバナンス(G1)に焦点を当てました。社会的開示の範囲には、労働者(S1)、バリューチェーンにおける労働者(S2)、影響を受けるコミュニティ(S3)、消費者(S4)が含まれます。それぞれの社会的開示は、方針、関与の実践、悪影響の是正、対象グループに関連するリスクと機会を管理するために取られた具体的な行動をカバーしています。さらに、企業は評価指標を提供し、将来に向けた成果志向の目標を設定することが期待されています。一方、ガバナンスの開示は、企業文化方針、サプライヤーとの関係、汚職、支払い慣行、ロビー活動など6つのトピックをカバーしています。   

ESRSは、特定された重要課題に対し、その事業とバリューチェーン全体で取り組むことを企業に求めています。しかし、EFRAGによると、ESRSの初期導入に参加した企業の大半は、サプライチェーンにおけるリスクのマッピングが困難であると報告しています。ESRSを利用することで、企業はセクター平均データやその他の指標など、信頼できる情報源を用いて情報を推定することができます。aiESGが提供するサービスは、企業が業界平均に基づき、サプライチェーンの上流内の主要なホットスポットを特定し、詳細な分析を提供するのに役立ちます。これらの重要な分野を特定することで、企業はリソースをより効果的に配分し、的を絞ったステークホルダーの関与、的確な行動計画、包括的な調査、その他の関連イニシアティブを確保することができます。この戦略的焦点は、コンプライアンスへの取り組みと全体的な業務効率の両方を向上させます。 

(レポート作成:Nina Ždanovič, PhD ESG調査部)

アネックス 

表6:S1 開示要件:自社の従業員 

開示要件 標題 内容 
S1-1 ポリシー 人身売買、強制労働、児童労働、事故防止など、自社の労働力に及ぼす重大な影響を管理するための会社の方針に関する開示。会社の人権へのコミットメント、国際的枠組みへの準拠をカバーしている。 
S1-2 参与 重大なプラス影響またはマイナス影響に関する話し合いにおける、社会的弱者を含む従業員とのかかわりに関する開示。 
S1-3 悪影響の改善 従業員がネガティブな影響について懸念を表明するために利用できる会社の仕組みと、そのような懸念に会社がどのように対処しているかに関する開示。 
S1-4 影響管理に関する具体的行動 従業員への重大な影響を特定し、プラスの影響を創出し、マイナスの影響を緩和または是正するためのイニシアチブをとるために会社が用いるプロセスに関する開示。さらに、会社はそのような行動の有効性をどのように評価しているかを開示しなければならない。 
S1-5 指标和目标 重要なマイナス影響の管理、プラス影響の推進、重要なリスクと機会の管理に関する目標 
S1-6 従業員の特徴 他の報告情報の背景となる、会社の雇用慣行と労働力の特徴に関連する開示要件であり、指標と目標の根拠となるもの。 
S1-7 非従業員の特徴 非従業員(例えば、自営業者、契約労働者、派遣労働者など)に影響を与える会社の雇用慣行に関する開示 
S1-8 団体交渉の適用範囲と社会的対話 EU域内および全世界の当該協約の対象となる従業員の割合を含む、団体協約に関する開示。 
S1-9 多様性の測定基準 トップマネジメントの性別の多様性および従業員の年齢分布に関する開示。 
S1-10 適切な賃金 従業員が適切な賃金を受け取っているかどうかの開示義務。 
S1-11 社会的保護 従業員が、病気、失業、怪我、後天的障害、育児休暇、退職などの主要なライフイベント時に社会的保護を受けるかどうかを開示するよう企業に求める開示義務。 
S1-12 障害者 障がいを持つ従業員の割合を開示することを企業に義務付ける。 
S1-13 トレーニングと能力開発 従業員の研修および能力開発指標に関する開示要件(男女別)。 
S1-14 安全衛生指標 業務上の負傷者数や死亡者数を含む、安全衛生管理システムの適用範囲、質、有効性に関する開示要件。 
S1-15 ワーク・ライフ・バランス 従業員の家族関連休暇の権利およびその利用に関する情報を、男女別に開示する。 
S1-16 報酬メトリクス 組織内の男女間の賃金格差および賃金の不平等に関する情報を、必要な背景情報とともに開示するための要件。 
S1-17 事件、苦情、人権への影響 差別事件、苦情、深刻な人権侵害の件数など、従業員に影響を及ぼす業務上の事件や深刻な人権への影響に関する情報開示の要件。 

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